1948-01-28 第2回国会 参議院 決算委員会 第1号
○政府委員(大野勝己君) それは現在の通りでございます。ただ諸般の関係から熊本の事務局を落しまして、本法施行の時には出張所にするというだけが違いであります。
○政府委員(大野勝己君) それは現在の通りでございます。ただ諸般の関係から熊本の事務局を落しまして、本法施行の時には出張所にするというだけが違いであります。
○大野(勝己)政府委員 滿洲における戰犯者の救濟援護に關しましてのただいまの請願に關連いたしまして、全般的にこの際中國の日本人戰犯處理状況につきまして、概要を申し上げることが適當であると存じますので、ごく簡單に申し上げたいと思います。 中國關係の戰犯は、國民政府令の戰爭犯罪審犯條例というものに基きまして、裁判及び處罰をせられることになつておるのでありまして、これは主として滿洲事變以後終戰に至る間における
○政府委員(大野勝己君) 南京政府治下におきまする法律によつて、法人格を取得しました中國法人の債務は、確定しておることは確かであると存じます。その債務を今日の中華民国政府の下において支拂わしめるかどうかということは、これはむしろ中國政府の政策によることであろうと思います。今如何ように取扱われますかはつきり申上げかかねるのであります。
○政府委員(大野勝己君) それは内地におきまする資産を賣却したというような場合でありましても、発生した源が外地にある債権というものは、それに対して請求権がない。何としても認めておらないのであります。
○政府委員(大野勝己君) 只今の御要望、一々誠に御尤もなことでございまして、私共も國會の、参議院の議員各位におかれまして、そういう點につきまして御熱心にお考え下さることに對しましては、感激に堪えないところでございます。残留者の收容所における待遇の改善とか、通信の問題等に關しましては、關係筋を通じまして、これ亦再々交渉もし、お願いもしておるところでありますが、それのみならず萬國赤十字社とか、或いはローマ